国際結婚の中国での国籍とは

国際結婚の中国の国籍については、将来の国籍選択の件ですが、確かに今の日本の法律・憲法では22歳までに国籍の選択をすることになっていますが、その後も条件付で二重国籍でいることは出来るそうです。日本国籍を選択する場合2つの方法があります。1つは相手の国中国に国籍放棄の手続きを取り、それを日本側に報告する方法。もう1つは日本側で日本の国籍を習得する方法。このやり方だと、一見相手の国の国籍を放棄したように思えますが、日本国籍は選択の手続きを取ったので有効です。でも、この方法を取っていて、日本国籍を剥奪された事例は過去には無いそうです。先に条件付といいましたが、その条件とは、日本と中国でも、国の職に着くことは出来ません。公務員にもなれません。国の職に着くためには、キチンと国籍選択をしなくてはいけないそうです。それから当然ですが、日本と中国の国民なので、二つの国の権利もありますが、義務も二つです。

国際結婚の中国の事情

国際結婚の中国に関しては、中国人と結婚しようとすれば、欧米人とは違った特殊事情がある事を考慮しなければなりません。まず、物価の違いということです。中国では公務員の平均月収は日本円で14,000円くらいで、外資系企業の社員など高給取りの部類に入る人でも70,000円くらいです。それでも充分生活ができるくらいの物価水準なのです。ただ、日本に来るという時の航空運賃は日本と変わりません。めでたく結婚となった暁も、新婚生活は日本でということになります。所定の手続きを取れば(面倒臭いですが)中国人の結婚相手を日本に呼び寄せて同居することはできます。もしもあなたが女性で相手の中国人が男性であったとしても、あなたがお相手と一緒に中国で同居するのは、あなたが中国で仕事をする以外は不可能です。その場合も中国に招聘される外国人専家か日本の企業の駐在員しか方法はなく、いつかは日本への帰国を余儀なくされるわけで、時点では中国での永住は不可能に近いでしょう。中国人との交際は、これらのことを了解した上でされる必要があります

国際結婚の中国の手続き方法

国際結婚の中国人との手続き方法は、まず婚約が成立した時点で、あなたが取るべき手続きは、戸籍謄本を持って法務局へ行き独身証明書を取得します。まず国際結婚の中国人との婚約が成立した時点で、あなたが取るべき手続きはまた、これらの書類は日本国外務省と駐日中国大使館領事部(もしくは領事館)で認証を得る必要があります。次にその書類とその中国語訳(訳者の署名と判が必要)と在職証明書を持って中国に行き、お相手と一緒にお相手の本籍地(現住所ではなく)の省都にある省の民政局へ行って結婚手続きをしします。その時国際結婚の中国人と二人で写っている写真二枚と、お相手は戸籍証明が必要です。手続きは、まず国際結婚の中国人と近くの保健所で健康診断をさせられ、その結果が出るのが翌日か二日後、再度民政局へ行って手続きをしますが、国際結婚の中国人との結婚証をもらうまで一週間かかります。

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